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タイの社会保険で歯科治療を行う方法

タイ国内でお仕事をしている方は外国人を含め社会保険に加入する義務があります。その社会保険を利用すれば年間900バーツの歯科治療費の手当を受けることができます。タイの社会保険をお持ちの方は是非ご利用ください。当院クローバー歯科医院は社会保険登録歯科医院ですので治療時に社会保険証番号を記載いただければ細かな手続きは必要ありません。

社会保険の適用される治療と

適用される治療は大きく分けて3つあります。

1.虫歯治療

2.抜歯(親知らずの抜歯を含む)

3.歯のクリーニング(歯石除去)

これ以外の治療(歯科矯正、インプラント、ホワイトニング、根幹治療など)を受ける場合は社会保険の適用外となります。

社会保険の手続き方法

 

手続き方法にはご利用される歯科医院によって以下の2パターンがあります。

1.社会保険登録歯科医院の場合

2.社会保険登録歯科医院でない場合

1の社会保険登録歯科医院の場合は治療の後にご自身の社会保険証(バイ プラカンサンコム)に書かれている社会保険番号を記入するだけです。ご自身または会社での手続きなどはるようです。900バーツ以内の治療であればキャッシュレスに、それ以上の料金の場合は治療のから900バーツが引かれた金額を支払います。クローバー歯科医院はこちらの手続きが可能です。

2の社会保険登録歯科医院でない場合は歯科医院で発行された診断証明書を会社の経理担当の方に提出する必要があります。治療の際には実費を払い、会社での手続き後にお客様の口座へと振り込まれるという流れになっています。

社会保険証(バイ プラカンサンコム)のサンプル

こちらが社会保険証のサンプルです。もしお持ちでない方は会社の経理担当の方にご確認ください。

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​診断書をご希望の方へ

  • 診断書が必要な方は、当日受付時にお申込みください

  • 英語もしくはタイ語の診断書を発行しています。日本語への翻訳は出来かねますのでご了承ください。

  • お渡し日は依頼日または通院期間終了後となります。

  • 過去の診断書の発行は200バーツの費用がかかります。

  • 1年以上経過した治療の診断書の発行は出来かねますのでご了承ください。

様式
金額
当院の診断書
無料
タイ社会保険の診断書
無料
プレステージ・ヘルスケアの診断書
無料
その他の様式の診断書
100 バーツ
過去の診断書
200 バーツ
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